屋外広告物について
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。
ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
1. 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
2. 建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
3. 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
4. 単に光を発するもの(サーチライトなど)
屋外広告物の規制について
市では、良好な景観や環境を守るため、また、公衆に対する危害を防止するため、「大阪府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正な規制・誘導を図っています。
大阪府屋外広告物条例等の改正について
屋外広告物を適切に点検等することを明確化し、安全性の確保を徹底するため大阪府屋外広告物条例の一部が改正されました。また、この改正に伴い、本市においても大阪狭山市大阪府屋外広告物条例施行規則の改正を行いました。(平成30年10月1日施行)
『平成30年10月1日から屋外広告物の適正管理が強化されました』 (PDFファイル: 419.2KB)
屋外広告物の許可について
屋外広告物には、設置、掲出できない場所や物件があるほか、事前に許可が必要な場合があります。
設置、掲出する前に「屋外広告物のてびき」や「屋外広告物質疑応答集」を確認してください。
許可申請・各種届出について
【新規許可申請】
自家用広告物で敷地内の広告物の合計面積が7平方メートルを超える広告物は許可が必要です。
自家用広告物以外(自分の店舗と異なる場所で道先案内的に掲出される広告物等)は、大きさに関係なく、許可が必要です。
【継続許可申請】
許可期間満了後も引き続き掲出する場合は、許可期間満了までに更新許可を受ける必要があります。
【変更許可申請】
許可を受けた屋外広告物の種類・数量等を変更する場合は、変更許可を受ける必要があります。
意匠(表示内容)のみを変更する場合も、変更許可申請が必要です。
【変更届出】
申請内容のうち、申請者・管理者の代表者等に変更のある場合、提出してください。
【しゅん工届出】
【撤去届出】
申請・届出様式
屋外広告物申請書(新規・継続・変更) (Wordファイル: 55.0KB)
屋外広告物しゅん工届出書 (Wordファイル: 38.0KB)
安全点検報告書(屋上広告物) (Wordファイル: 51.5KB)
安全点検報告書(壁面広告物) (Wordファイル: 57.0KB)
安全点検報告書(建植広告物) (Wordファイル: 64.0KB)
許可申請手数料
屋外広告物の許可を受けるには、種類や面積に応じた許可申請手数料が必要です。
許可決定後、大阪狭山市が発行する納付書により直接納入してください。
| 区分 | 単位 | 手数料の額 |
|---|---|---|
| アドバルーン | 1個 | 650円 |
| 広告幕 | 1枚 | 350円 |
| 立看板 | 1枚 | 200円 |
| はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 |
| 2平方メートル未満の広告塔又は広告板 (広告塔、広告板、建物その他の工作物等 に掲出され、 又は表示された広告物を含む。) |
1件 | 450円 |
| 2平方メートル5平方メートル未満の広告塔 又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の 工作物等に掲出され、 又は表示された広告物 を含む。) |
1件 | 1,000円 |
| 5平方メートルを超える広告塔又は広告板 (広告塔、広告板、建物その他の工作物等に 掲出され、 又は表示された広告物を含む。) |
1件 | 1,000円に、5平方メートル を超える面積が5平方メー トルまでごとに1,000円を加 算した額 |
はり紙又ははり札の枚数計算は、100枚に満たない端数を100枚とします。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年04月20日