生産緑地地区の面積要件を300平方メートルに引き下げました
「大阪狭山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」の制定について
「大阪狭山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を、平成30年12月25日に公布しました。(施行日は公布日と同日です。)
大阪狭山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例 (PDF:42.1KB)
制定の趣旨及び目的
平成29年5月12日に生産緑地法が改正(平成29年6月15日施行)されたことにより、生産緑地地区の区域の規模要件が、500平方メートル以上を原則としつつ、地域の実情に応じて、条例によって、300平方メートルから500平方メートル未満の範囲で下限を定めることができるようになりました。この改正をうけて、大阪狭山市では、食糧生産、防災機能、景観形成等の多様な役割を担っている市街化区域内農地を更にきめ細やかに保全していくため、生産緑地地区の面積要件を緩和するものです。
条例の内容
生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。
生産緑地の追加指定について
生産緑地の追加指定については、下記のページよりご確認ください。
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更新日:2023年10月31日