農業委員会とは

更新日:2024年05月09日

  農業委員会は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的として、設置されています。

農業委員会の概要

農業委員会の組織

  農業委員会は農業者、農業者が組織する団体等から推薦された委員と農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員から構成されています。

委員定数

  • 農業委員 17人

農業委員会の業務

農業委員会が主に取り扱う業務は次のとおりです。

農地法に基づく業務

(農地を耕作目的で、所有権を移転し又は賃借権、使用貸借等の使用収益権を設定する場合)

(農地の所有者自らが農地を農地以外に転用する場合)

(所有権の移転又は賃借権、使用貸借等の設定に伴い農地を農地以外に転用する場合)

(農地の賃貸借の解約をする場合)

(相続や時効等により農地を取得した場合)

(農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地に関する情報の収集、整理、分析を行い、提供しています)

租税特別措置法に基づく業務

  • 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
    (相続による農地の細分化の防止や、農業後継者の育成を図る目的の特例措置)
  • 相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況の確認
    (税務署からの依頼により、特例農地の利用状況を確認する。)

生産緑地に基づく業務

  • 生産緑地の主たる従事者の証明
    (生産緑地の主たる従事者が死亡又は、故障により農業ができなくなり、生産緑地を市長に対し買取り申出するときに必要な証明)

その他の業務

(民事執行法に基づく農地の競売及び国税滞納処分による農地の公売に参加するために必要な証明)

(都市計画法第29条第1項第2号に規定する農家用住宅、農業用倉庫等を建築する場合に必要な証明)

耕作状況証明

(本市農業委員会の農地台帳に登録されている農家の方が、本市外の農地を取得又は借りる場合に必要な証明)

農地転用許可届出済証明

(許可・受理通知を紛失された場合に、許可・受理通知の内容を証明します)

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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