農地法第3条に基づく許可

更新日:2023年10月31日

農地法第3条許可について

 農地を耕作目的で所有権を移転し又は賃借権、使用貸借等の使用収益権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けていない売買や貸借については、その効力が生じないとされています。

権利を取得又は設定しようとする者の要件

  • 権利を取得又は設定しようとする者やその世帯員が、すべての農地について耕作を行っていると認められること。
  • 権利を取得又は設定しようとする者やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

主な様式のダウンロード

必要書類一覧表

申請書類及びその他必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム