農地法第18条に基づく許可及び通知

更新日:2023年10月31日

農地法第18条許可(通知)について

 農地の賃貸借について解約を行う場合は、原則として大阪府知事の許可(農地法第18条第1項)が必要です。
 ただし、農地の引渡し期限前6ヶ月以内に双方の合意解約が成立し、そのことが書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には許可を必要としません。この場合、合意解約等をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知(農地法第18条第6項)しなければなりません。

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