相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届の提出(固定資産税)

更新日:2023年11月06日

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合の手続き・課税について

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。(相続人の方に納付をお願いすることになります。)

土地や建物の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは法務局へお問い合わせください。
大阪法務局堺支局 URL
電話番号:(072)221-2756
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/shikyokutou/all/sakai.html

相続登記が完了するまでは、固定資産を現に所有する者(基本的には相続人全員)が納税義務者となります。

現に所有する者のうち代表者の方へ納税通知書などを送付しますので、「相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届」を提出してください。

注意:記入例を参考にご記入ください。
注意:この届出書は、相続登記が完了するまでの間の書類等の送付先について代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)・相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。

相続登記をされた翌年度から、固定資産課税台帳の名義が変更となります。

 

未登記家屋の名義変更の申告について

法務局で建物登記をしていない未登記家屋を所有されている場合は、所有者変更の届出をしていただく必要があります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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