固定資産の使用者を所有者とみなす制度について

更新日:2025年07月29日

固定資産税・都市計画税は原則として賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者に課されますが、固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課される制度が設けられています。

制度概要

令和2年度税制改正により、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合は、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税を課すことができるようになりました。
使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知いたします。

使用者とは

継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、その固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受し行政サービスとの間に一般的な受益関係が認められる者のことをいいます。
例:継続して居住している者、継続して事業を営んでいる者、賃料等の対価を受領して使用させている者など

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