「現所有者の申告制度」および「使用者を所有者とみなす制度」について(固定資産税)

更新日:2023年10月31日

近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。

このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、固定資産税に関して主に次の2点について、令和2年4月1日に地方税法の改正がされました。それに伴い、本市においても令和2年9月に市税条例の一部改正を行い、同年同月28日に施行されました。

1.現所有者(相続人等)の申告制度について

固定資産税は、土地または家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に納めていただく税金です。・・・台帳課税主義

しかしながら、 賦課期日(1月1日)前に 所有者として登録されている個人が死亡している(法人が消滅している)場合 には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになっておりますので、該当する方は申告書の提出をお願いします。

(大阪狭山市市税条例第36条の5)

2.使用者を所有者とみなす制度について

住民票や戸籍による調査等を尽くしてもなお 固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合 、使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知いたします。
(大阪狭山市市税条例第30条第5項)

申告期限

現に所有している者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日

 

申告の手続きについては以下のリンクをご確認ください。

留意事項

・正当な事由がなく現所有者の申告をしなかった場合には、大阪狭山市市税条例第37条により10万円以下の過料が科せられる場合があります。

・固定資産を所有する方が亡くなり、不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)がお済みでない場合は、相続人全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。

・固定資産を所有する方が亡くなった翌年以降の納税通知書は、固定資産現所有者申告書に基づきお送りします。ただし、不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は、完了した翌年以降、登記簿上の所有者様へ納税通知書をお送りします。

・相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写し、「相続関係図」の2点をご郵送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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