マイナンバーカードの継続利用・券面事項更新について

更新日:2023年11月15日

転入・転居・氏名変更があった場合

住所異動、氏の変更等があった場合には、マイナンバーカードに新住所や新氏名を記載する必要があり、カード内のデータも更新する必要があります。

転居、転入等の手続きの際には、マイナンバーカードをご提示ください。

 

継続利用・券面事項更新手続きに必要なもの

[本人が手続きをする場合]

  • マイナンバーカード 数字4桁の暗証番号が必要です。

 

[同一世帯員が手続きをする場合]

  • 本人のマイナンバーカード 数字4桁の暗証番号が必要です。
  • 同一世帯員の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

 

[法定代理人が手続きをする場合]

  • 本人のマイナンバーカード 数字4桁の暗証番号が必要です。
  • 代理権を証する書類(市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
  • 法定代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

 

[任意代理人が手続きをする場合]

任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。

1回目の手続き後に、本人あてに「回答書兼委任状」を郵送しますので、本人が必要事項を記入のうえ、2回目の手続きを任意代理人に依頼してください。

 

1回目の手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 委任状

転入届・転居届などと同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。

  • 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

 

2回目の手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 回答書兼委任状(本人が暗証番号及び委任事項を記載し、封筒に入れて封緘したもの)
  • 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

 

[本人確認書類の例]

[A]マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等

 

[B]健康保険証、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証等)、顔写真付きの職員証または学生証 等

上記のものをお持ちでない場合は、事前にご相談ください。

 

注意事項

  • 暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
    暗証番号の再設定についてはこちらをご確認ください。
     
  • 15歳未満および成年被後見人は法定代理人の方が手続きしてください。
  • 個人番号カードの記載事項(住所や氏名など)に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書も再発行する場合は、原則として本人による手続きが必要ですのでご注意ください。
  • 転入の場合、下記の期日を経過した場合等はマイナンバーカードが失効します。

〇転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日

〇転入した日(新たに住所を定めた日)から14日を経過した日

〇転入の手続きは完了したが、マイナンバーカードの継続利用手続きができず、転入した日から90日を経過した日

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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