マイナンバーカードの暗証番号再設定(初期化)・変更について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違え暗証番号がロックされた場合は、暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。
再設定(初期化)・変更ができる暗証番号
利用者証明用電子証明書暗証番号 |
住民票の写しなどのコンビニ交付サービスやマイナポータルのログインに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号 |
住民基本台帳用暗証番号 |
氏名や住所に変更があった場合に、市役所の窓口でのデータ更新の際に使う暗証番号 |
券面事項入力補助用暗証番号 |
マイナンバーカードに記録された氏名や住所などの情報を、データとして利用する際に使う暗証番号 |
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号
e-Taxを用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な署名用電子証明書の暗証番号です。マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかった方は設定されていません。
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号はコンビニエンスストアでも再設定できます
署名用電子証明書の暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニエンスストアのマルチコピー機を操作して再設定できます。
詳しくはこちらのページを御覧ください。(地方公共団体情報システム機構のホームページを開きます。)
暗証番号の再設定(初期化)・再設定
数字4桁の暗証番号であれば連続して3回、英数字6桁以上16桁以下の暗証番号であれば連続して5回間違えると暗証番号がロックされます。
ロックされてしまった方や暗証番号がわからなくなってしまった方は暗証番号の再設定(初期化)の手続をしてください。
手続きに必要な書類
[本人が手続きする場合]
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類1点」
[法定代理人が手続きする場合]
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類1点」
- 戸籍謄本等の代理権を証する書類(市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
- 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」
[任意代理人が手続きをする場合]
任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
1回目の手続き後に、本人あてに「回答書兼委任状」を郵送しますので、本人が必要事項を記入のうえ、2回目の手続きを任意代理人へ依頼してください。
1回目の手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」
- 委任状(転入届・転居届などと同時に手続きされる場合は、転入届・転居届などの委任状で委任されたとみなします)
2回目の手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類1点」
- 回答書兼委任状(本人が暗証番号及び委任事項を記載し、封筒に入れて封緘したもの)
- 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります
下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」
[本人確認書類の例]
[A]マイナンバーカード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等
[B]マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、健康保険証、資格確認書、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証等)、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、顔写真付きの職員証または学生証 等
上記のものをお持ちでない場合は、事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年12月02日