公共用地(道路敷、里道敷、水路敷)との境界確定について

更新日:2024年04月01日

公共用地(道路敷、里道敷、水路敷)との境界確定とは

大阪狭山市が管理する市道、市管理道路、里道敷、水路敷等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。

民有地と公共用地との境界を確定させる必要が生じたときに、土地所有者(委任状を添付することにより代行者が行うことも可能)からの申請によって行われますが、市が行う公共事業に伴って境界確定を行う場合もあります。

境界確定の主な流れ

  1. 境界確定協議依頼書の提出・受付
  2. 現地立会
  3. 境界確定図の図案作成(土地家屋調査士・測量士等の有資格者による)
  4. 境界確定図の提出
  5. 公共用地境界確定通知書の交付

境界確定の申請

新規の境界確定

次の書類を市役所道路グループに提出して下さい。

1、公共用地境界確定協議依頼書 (水路敷の場合は2部)

添付書類・・・公共用地境界確定協議依頼書2ページ参照

境界確定図の再交付

 過去に大阪狭山市が境界確定を行った用地(平成17年度までに富田林土木事務所が行った里道敷・水路敷を含む)の境界確定図が必要な時に改めて土地所有者が当該図面の交付を大阪狭山市に申請することを再交付といいます。

次の書類を市役所道路グループに提出して下さい。

1、公共用地境界確定協議依頼書

添付書類・・・公共用地境界確定協議依頼書2ページ参照

注釈:その他、必要に応じて提出する書類

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部道路グループ
電話番号:(工務)072-360-4199(管理)072-360-4234
ファックス番号:072-367-1254

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