特別児童扶養手当
子育て支援のための手当制度
特別児童扶養手当を受けることができる人
20歳未満で、中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(主として児童の生計を維持している人)又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人が受給できます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
また、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当が支給されません。
特別児童扶養手当の額(児童1人につき月額)
障がい等級1級該当 53,700円(令和5年(2023年)4月分から)
障がい等級2級該当 35,760円(令和5年(2023年)4月分から)
特別児童扶養手当の支払いについて
手当は認定請求された翌月分から支給されます。原則として、4月、8月、11月の11日に、それぞれ4か月分までが支給されます。なお、支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
所得制限限度額について
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
扶養親族 等の数 |
請求者 |
配偶者・ 扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:(手当関係)072-349-8015(児童家庭相談)072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日