介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストについて

更新日:2023年10月31日

基本チェックリストにより判定を行い、事業対象者に該当した場合、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能です。

・判定に必要なもの

(1)基本チェックリスト

(2)介護保険被保険者証

ただし、介護保険被保険者証がお手元にない場合は不要です

基本チェックリストは原則本人が実施しますが、家族のほか、地域包括支援センターや担当の居宅介護支援事業所が実施することもできます。

・受付窓口

高齢介護グループ

地域包括支援センター

上記2箇所のいずれかで受け付けております。

基本チェックリスト (PDF:238.1KB)注)令和4年4月1日から様式変更しました。

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能な方は、基本チェックリストに該当した方と、要支援1・2の認定を持つ方です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)