国民健康保険料の計算

更新日:2024年06月01日

国民健康保険料は、医療分と介護分、後期高齢者支援金分の3種類の保険料からなっており、それぞれ、所得割、均等割、平等割の3種類の金額を合計して金額を算定します。
ただし、介護分の計算対象となる人は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者(以下「国保加入者」という。)の人です。

  • 所得割とはその世帯の所得に応じた保険料です。
  • 均等割とは一人あたりの保険料です。
  • 平等割とは一世帯あたりの保険料です。

関連項目

医療分

 医療分の保険料は、加入者が病気やけがをしたときの医療費の支払いにあてられます。

所得割

世帯の国民健康保険加入者全員について、前年中の所得をもとに算定します。

(総所得金額等-430,000円)×保険料率

  • (総所得金額等-基礎控除)が0円未満の場合は計算結果を0円とします。

保険料率は、一覧表にまとめましたので、下の保険料率一覧表を参照してください。

均等割

一人あたり均等割額×世帯の国保加入者数

均等割額については下の保険料率一覧表を参照してください。

 

平等割

平等割額は下の保険料率一覧表を参照してください。

 

介護分

 介護分の保険料は、介護費用(介護納付金)の支払いにあてられます。
 介護分の保険料は、世帯の国保加入者のうち、40歳以上65歳未満の人について賦課されます。 世帯に40歳以上65歳未満の方がいない場合は必要ありません。

 

所得割

世帯の国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の方について、前年中の所得をもとに算定します。

(総所得金額等-430,000円)×保険料率

  • (総所得金額等-基礎控除)が0円未満の場合は計算結果を0円とします。

保険料率は、一覧表にまとめましたので、下の保険料率一覧表を参照してください。

均等割

一人あたり均等割額×世帯の40歳以上65歳未満の国保加入者数

一人あたりの均等割額については下の保険料率一覧表を参照してください。

平等割

府統一基準に則り、平成30年度より介護分の平等割を廃止します。

 

 

後期高齢者支援金分

 後期高齢者支援金分の保険料は、後期高齢者医療制度への拠出金の支払いにあてられます。

所得割

世帯の国民健康保険加入者全員について、前年中の所得をもとに算定されます。

(総所得金額等-430,000円)×保険料率

  • (総所得金額等-基礎控除)が0円未満の場合は計算結果を0円とします。

保険料率は、一覧表にまとめましたので、下の保険料率一覧表を参照してください。

均等割

一人あたり均等割額×世帯の国保加入者数

均等割額については下の保険料率一覧表を参照してください。

 

平等割

平等割額は下の保険料率一覧表を参照してください。

 

賦課限度額

 国民健康保険料には年間の保険料の限度額が決められており、これを賦課限度額といいます。
 賦課限度額は医療分、介護分、後期高齢者支援金分ごとに決められていて、それぞれの所得割、均等割、平等割の合計が賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額が年間の保険料になります。

賦課限度額については下の保険料率一覧表を参照してください。

 

保険料率等一覧表

医療分保険料率等

年度

保険料率(所得割)

均等割額(円)

平等割額(円)

賦課限度額(円)

6

9.56パーセント

35,040

34,803

650,000

5

8.77パーセント

31,708

31,439

650,000

4

8.35パーセント

29,685

29,179

630,000

介護分保険料率等

年度

保険料率(所得割)

均等割額(円)

平等割額(円)

賦課限度額(円)

6

2.64パーセント

19,389

0

170,000

5

2.48パーセント

18,371

0

170,000

4

2.34パーセント

17,190

0

170,000

 

後期高齢者支援金分保険料率等

年度

保険料率(所得割)

均等割額(円)

平等割額(円)

割賦限度額(円)

6

3.12パーセント

11,167

11,091

220,000

5

2.80パーセント

9,863

10,037

200,000

4

2.63パーセント

9,141

9,500

190,000

 

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健康福祉部保険年金グループ
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ファックス番号:072-367-1254
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