新型コロナウイルス感染症の相談窓口、発熱外来・検査など
基本的な感染対策
新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染予防には、「手洗い(手指消毒)」「咳(せき)エチケット」などが有効です。
特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。高齢者の方と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスクの着用を含めた感染症対策へのご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(大阪府ホームページ)
発熱等の症状があり受診について判断に迷う場合は
- 発熱等の症状があり、すぐに病院に行った方がいいか、すぐに救急車を呼ぶべきかなど判断に迷う場合は、「救急安心センターおおさか(#7119)」をご活用ください。
- 夜間に、子どもの症状にどのように対処するべきか、病院を受診した方がいいかなど、判断に迷う場合は、「小児救急電話相談(#8000)」をご活用ください。
大阪府の新型コロナウイルス感染症、その他の感染症について
各個別の内容については、下のバナーをタップしてください。 感染対策は個人の判断が基本となりますが、感染拡大による今後の医療のひっ迫を防ぐため、以下をご確認いただき、ご対応をお願いします。
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その他の感染対策情報はこちら |
新型コロナウイルスに感染したとき、外出を控えることが推奨される期間(注意1)
(注意1)令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。 |
【5月8日以降】療養期間
5類感染症への位置づけ変更にかかる主な国・大阪府・市の方向性
令和6年4月からの通常体制への完全移行に向けた国の方針
令和5年9月15日付、国の事務連絡により、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療 との両立を更に強化することで通常の医療提供体制への段階的な移行を進めるため、本年 10 月から来年3月までを引き続き移行期間とし、本年10月以降の取扱いについてとりまとまられました。
新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけ変更後の移行期間(10月~令和6年3月)における対応(大阪府)
内容 |
令和5年9月末まで |
令和5年10月~ 令和6年3月 |
令和6年4月1日~ | |
診療検査体制 |
検査、外来・入院医療費 |
検査、外来・入院医療費の公費負担は終了。9月末までは新型コロナ治療薬に係る自己負担額は引き続き無料
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新型コロナ治療薬の費用は、医療費の自己負担割合に応じて段階的な自己負担を導入(国による一部見直し) 具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の人で 3,000 円、2割の人で 6,000 円、3割の人で 9,000 円とする。 ・入院医療費は、高額療養費制度の自己負担限度額から1万円の減額に見直して公費支援を継続。
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終了 |
診療、検査医療機関、公表 |
外来対応医療機関名などを大阪府でとりまとめて公表 こちらの大阪府ホームページで確認してください |
継続 |
終了 (ただし、機関数の拡大状況や冬の感染拡大時の対応状況等を踏まえ、国で見直しを検討) |
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検査キット配布センター |
終了 |
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宿泊事業体制 |
宿泊療養施 |
終了
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大阪府相談窓口 |
発熱者SOS、自宅療養SOSなど |
下記の相談窓口に運用が一本化されました 大阪府コロナ府民相談センター |
継続 | 終了 |
大阪府自宅療養体制 |
配食サービス |
終了 |
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パルスオキシメーターの貸し出し |
終了 |
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陽性者登録センター |
終了 |
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市の自宅療養者支援 |
終了 |
国の感染症法上の位置づけ変更後の療養について
詳しくはこちらをご覧ください
Q1.新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか? |
個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。 発症後3日間は、感染性のウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。 |
Q2.新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか? |
5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますが、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。 また、医療機関や高齢者施設等においては、罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。 |
Q3.5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか? |
5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。 |
もしもの場合に備えて
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部健康推進グループ(大阪狭山市保健センター)
電話番号:072-367-1300
ファックス番号:072-367-1359
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更新日:2024年11月14日