法人市民税について
1.納税義務者(税金を納める人)
法人市民税には均等割と法人税割とがあり、次の法人が納めます。
法人等の種類 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等がある法人 | 有 | 有 |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | 有 | 無 |
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 | 無 | 有 |
- 「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
- 「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
- 「収益事業」とは、販売業、製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
- 「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。
2.納付額(納める税額)
税額の計算方法
均等割額(税率) + 法人税割額(法人税額×税率) = 税額
均等割
法人等の資本金等の金額の区分 |
従業者数の合計数 |
従業者数の合計数 |
---|---|---|
資本金等の金額が50億円を超える法人 |
41万円 | 300万円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 |
41万円 | 175万円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 |
16万円 | 40万円 |
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
13万円 | 15万円 |
資本金等の金額が1,000万円以下の法人 |
5万円 | 12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 | 5万円 |
- 「資本金等の金額」とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額 をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。
- 「従業者数の合計数」とは、市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。
- 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合は、月割によって算定します。
法人税割
法人の区分 |
事業年度の開始日が |
事業年度の開始日が 令和元年9月30日 |
事業年度の開始日が |
---|---|---|---|
資本金等の金額が 1億円以下の法人等 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
資本金等の金額が 1億円を超える法人等 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
- 他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。
予定申告の経過措置について
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額
通常は(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)
3.申告と納税
法人等の市民税は、事業年度が終了した後、次で示す期日までに、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めます。
申告の区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間(予定)申告 |
期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
|
確定申告 |
期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 |
均等割申告 |
均等割のみの納税義務を負う公益法人等の申告。期限は、毎年4月30日。 |
4.異動の届出
事務所を新規開設・廃止したり、法人名や代表者名の変更があった場合などは、「法人市民税設立・開設・異動申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類とともに提出してください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
5.主な届出(申告)用紙と納付書
次のページから各様式をダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日