法人市民税の税率適用区分の基準と、その基準となる額の算定方法が変わりました
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割・均等割の税率適用区分の基準となる「資本金等の額」の算定方法と、均等割の税率適用区分の基準が次のとおり変わりました。
「資本金等の額」の算定方法について
「資本金等の額」は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。(保険業法に規定する相互会社を除きます。)
ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。
均等割の税率適用区分の基準について
原則、上記の方法で算定した「資本金等の額」を税率適用区分の基準とします。
ただし、その「資本金等の額」が、「資本金の額および資本準備金の額の合算額」を下回る場合には、「資本金の額および資本準備金の額の合算額」を税率適用区分の基準とします。
内容 | 税率適用区分の基準 |
---|---|
「資本金等の額」 > 「資本金の額+資本準備金の額」 | 「資本金等の額」 |
「資本金等の額」 < 「資本金の額+資本準備金の額」 | 「資本金の額+資本準備金の額」 |
法人税割の税率適用区分の基準については、平成27年12月21日以後に開始する事業年度分から、上記の税率適用区分の基準を適用しますので、ご注意ください。
(平成27年12月20日までに開始する事業年度分については、従前どおり「資本金等の額」が1億円を超える法人等に、法人税割の超過税率を適用します。)
予定申告の経過措置について
平成27年4月1日以後に開始する 最初の 事業年度の予定申告における、「資本金等の額」の算定方法については、税制改正前の「資本金等の額」の算定方法によります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
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更新日:2023年10月31日