法人市民税の税率が変わります
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の財源とされることとなりました。
この改正に伴い、法人市民税の法人税割税率が次のとおり変わります。
令和元年(2019年)9月30日以前に開始する事業年度分については、これまでと変わりません。修正申告を提出される場合は、ご注意ください。
法人税割の税率
法人の区分 |
事業年度の開始日が |
事業年度の開始日が 令和元年9月30日 |
事業年度の開始日が |
---|---|---|---|
資本金等の金額が 1億円以下の法人等 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
資本金等の金額が 1億円を超える法人等 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
- 他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。
予定申告の経過措置について
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額
通常は(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)
申告の例他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。
- 事業年度:平成31年4月1日から令和2年3月31日
申告の種類:確定申告
申告期限:令和2年6月1日
→変更前の税率を適用
- 事業年度:令和元年10月1日から令和2年9月30日
申告の種類:予定申告
申告期限:令和2年6月1日
→上記の経過措置の算式を用いて法人税割額を算出
(次の事業年度分の予定申告からは、通常の算式で計算)
- 事業年度:平成29年7月1日から平成30年6月30日
申告の種類:修正申告
申告期限:令和2年6月1日
→変更前の税率を適用
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日