法人市民税の異動の届出

更新日:2023年10月31日

異動申告書の提出が必要な場合と添付書類

次にあてはまる場合は、「法人市民税設立・開設・異動申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類(写し可)とともに提出してください。

(1) 設立

大阪狭山市内で法人を新たに設立したとき
〔添付書類〕 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・ 定款

 

(2) 開設

大阪狭山市内に新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき
〔添付書類〕 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・ 定款

 

(3) 異動

次の事項に異動があったとき

ア 商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転
〔添付書類〕 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

所在地の移転で、大阪狭山市にはじめて事務所等を開設される場合は、開設にあたります。

登記簿謄本のほか、定款を添付してください。

イ 事業年度
〔添付書類〕 株主(社員)総会の議事録や理事会の議事録等

ウ 市内事務所等の移転
〔添付書類〕 特に必要ありません

エ 文書送付先の変更
〔添付書類〕 特に必要ありません

 

(4) 廃止

大阪狭山市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき
〔添付書類〕 特に必要ありません

 

(5) 合併

合併したとき

〔添付書類〕異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・ 合併契約書

被合併法人は、合併の日の前日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
確定申告書(第20号様式) 合併法人が被合併法人の事務所等を引き継ぐときは、別途『法人の開設届』を提出してください。

 

(6) 解散

法人を解散したとき
〔添付書類〕 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

解散後2か月以内に解散日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
 

(7) 結了

法人が解散した後、清算が結了したとき
〔添付書類〕 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

残余財産が確定した場合に、確定した日から1か月以内に確定申告書(第20号様式)を提出してください。
 

(8) 休業

休業したとき
〔添付書類〕 特に必要ありません 

 

「法人市民税の設立・開設・異動申告書」はこちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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