「口座振替済のお知らせ」の廃止について
市では、口座振替・自動払込サービスを利用して、市税(個人市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)を納付いただいた方に、「口座振替済のお知らせ」を送付しておりますが、経費節減・省資源化の観点から、下記の税目において、平成27年度より「口座振替済のお知らせ」を廃止することといたしました。
なお、納税額や納付期限(振替日)については、納税通知書をご参照いただくとともに、振替の結果については、預金通帳の記帳によりご確認ください。
税目 |
平成27年度以降の 「口座振替済のお知らせ」の取扱 |
個人市・府民税 |
廃止 |
固定資産税・都市計画税 |
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軽自動車税(継続検査用納税証明不要分) |
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軽自動車税(継続検査用納税証明必要分) |
送付 |
(Q&A)
Q1:確定申告において固定資産税・都市計画税を必要経費として「口座振替済のお知らせ」を使用している場合、廃止後はどのように申告すればいいですか?
A1:確定申告に課税や納税の証明書の提出は不要です。(当初課税の)納税通知書において、税額など申告に必要な事項を記載していますのでご確認ください。固定資産税・都市計画税の納税通知書を紛失された場合は、名寄帳兼課税台帳を取得(無料)してください。
Q2:口座振替・自動払込サービスを利用して納付した場合、領収書は発行しなくてよいのですか?
A2:これまで送付していた「口座振替済のお知らせ」は、納付済となった額のお知らせであり、領収書や公的な納税証明書類としてご使用いただくことはできません。公的な納税の証明が必要な場合は、「納税証明書」(有料)を取得してください。
Q3:残高不足などで納付できなかった場合は、どうなるのですか?
A3:納付期限(振替日)に残高不足等の理由により納付できなかった場合は、納付期限(振替日)から1週間前後の時期に、口座振替不能通知書を送付しています。なお、口座振替不能通知書は、納付書を兼ねておりますので、当該通知書(納付書)で、納付いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日