認定長期優良住宅に対する減額制度
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築された住宅の固定資産税を、一定の期間減額します。
減額の適用を受けるには、新築された翌年の1月31日までに申告をしなければなりません。
適用要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築された住宅
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅(賃貸共同住宅の場合は独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上、280平方メートル以下であること)
- 専用住宅、または居住部分の床面積が全体の2分の1以上の併用住宅
減額期間
一般の住宅:新築の翌年度から5年間
3階建以上の中高層耐火住宅:新築の翌年度から7年間
従来の新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を2年間延長するものです。したがって、新築住宅に係る固定資産税の減額措置との併用はできません。
減額対象床面積
一戸あたり床面積120平方メートル分の固定資産税の2分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
(土地の固定資産税及び都市計画税は減額の対象ではありません)
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- 認定長期優良住宅であることを証明する書類(長期優良住宅認定通知書の写し等)
- 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期間
新築された年の翌年の1月31日まで
申告書ダウンロード
認定長期優良住宅に係る固定資産税額減額申告書 (PDFファイル: 29.0KB)
認定長期優良住宅に対する減額制度説明 (PDFファイル: 56.9KB)
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
その他
認定手続きについて、詳しくは「大阪府ホームページ」をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月29日