太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について

更新日:2024年11月25日

太陽光発電設備について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

以下の『申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

注意:償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

注意:設備によっては課税標準額を一定期間減額できる場合がありますので、以下の『課税標準の特例について』も確認をお願いします。

申告が必要となる方

  • 法人

事業の用に供している資産になります。売電されているか否かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

  • 個人(個人事業主)

店舗やアパート、農業など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産になります。売電されているか否かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

  • 個人(住宅用)

住宅や土地に太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり償却資産として申告が必要になります。

償却資産と家屋の区分

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置されている太陽光パネルおよび架台は、家屋としての評価の対象となるため、償却資産としての申告は不要です。

上記以外の設備を設置している場合や、架台に載せて屋根に設置する場合、もしくは家屋以外の場所に設置する場合は、太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告が必要となります。

課税標準の特例について

一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、課税標準の特例が適用されます。

適用条件
取得時期 平成24年5月29日

平成28年3月31日
平成28年4月1日

平成30年3月31日
平成30年4月1日

 

対象設備

固定価格買取制度の認定を受けて取得した太陽光発電設備 固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

特例割合

課税標準額の2/3 【出力1,000kW未満】
課税標準額の2/3
【出力1,000kW以上】
課税標準額の3/4
提出書類 ・償却資産に係る課税標準の特例適用申請書
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定書」の写し
・電力事業者との間で締結している「特定契約書・売電契約書」の写し
・その他参考となる資料(配置図、設備の仕様書、竣工検査日が確認できる書類など)
・償却資産に係る課税標準の特例適用申請書
・(一社)環境共創イニシアチブ(SII)が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しおよび「同補助金額確定通知書」の写し
・出力規模がわかる資料
・その他参考となる資料(配置図、設備の仕様書、竣工検査日が確認できる書類など)
根拠法令 ・旧地方税法附則第15条第33項 ・旧地方税法附則第15条第32項第1号イ

・地方税法附則第15条第25項第1号イ
・地方税法附則第15条第25項第3号イ

根拠法令は法改正により変更される可能性があります。

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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