固定資産の評価方法

更新日:2023年10月31日

土地の評価方法

(1)土地評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目ごとに定められた方法により評価します。

地目

地目には、宅地、田および畑(農地)、山林、雑種地などの種類があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿に記載されている地目にかかわりなく、毎年1月1日現在(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に記載されている面積で課税します。

価格

価格は、売買実例価額をもとにした正常売買価格を基礎に算出します。

(2)路線価の公開

納税者のみなさんに、土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しています。
路線価は、市役所税務グループ窓口でご覧いただけるほか、次のホームページでも閲覧いただけます。

〈路線価とは〉

路線価とは、市街地などの道路に付けられた価格のことで、その道路に接している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をしめすものです。宅地の評価額は、この路線価をもとに、それぞれの宅地の状況(間口や奥行き、土地の形状など)に応じてもとめられます。

〈標準宅地とは〉

標準宅地とは、市内の各地域ごとに、主要な道路に接した標準的な宅地を言います。主要な路線の路線価は、標準的な宅地の地価公示価格や鑑定価格から求めます。それ以外の路線は、主要な路線と比較により価格を求めます。
現在、大阪狭山市では、市内の約200か所に標準宅地を設けています。

(3)住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地(居住のための建物が建っている土地)は、その税負担を軽くする必要から、土地の面積に応じた特例措置が適用されます。店舗や事務所、工場などの事業用の建物が建っている土地には、住宅用地の特例の適用はありません。

〈専用住宅の場合〉

家屋1棟あたり、土地の面積の200平方メートルまでの部分の課税標準額を、価格の6分の1の額にします。それを超える部分については、価格の3分の1の額にします。

〈併用住宅の場合〉

居住用の建物の一部を、店舗や事務所などの事業用に利用している場合は、利用している床面積の割合に応じて特例適用率が適用されます。

(4)土地の税額の算出方法

評価額から課税標準額を求め、課税標準額に税率をかけたものが、固定資産税額となります。

評価額   課税標準額 × 税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.2%) = 税額

なお、評価方法や課税標準額の求め方は、地目や宅地の建物の状況によって異なります。
詳しくは、次のホームページを参考にしてください。

家屋の評価方法

(1)家屋評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

〈再建築価格〉

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を言います。

〈経年減点補正率〉

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築以外の家屋の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記の算式で算出される評価額が、前年度の価額を超える場合には、決定価格は引き下げられることなく、原則として、前年度の価額を据え置きます。

再建築価格  = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

(2)新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

対象となる家屋

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上のもの)
  2. 床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は1室40平方メートル以上)、280平方メートル以下

減額の範囲

家屋のうち居住に用いられている部分のうち120平方メートル分

減額される額

固定資産税額の2分の1を減額

減額される期間

  1. 一般の住宅:新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

(3)家屋の税額の算出方法

評価額から課税標準額を求め、課税標準額に税率をかけたものが、固定資産税額となります。

評価額(課税標準額) × 税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.2%) = 税額

償却資産の評価方法

(1)償却資産評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得した資産

評価額  = 取得価格 × (1-減価率÷2)

前年前に取得した資産

評価額  = 前年度の価格 × (1-減価率)

〈取得価格〉

原則として国税の取り扱いと同じです。

〈減価率〉

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

(2)償却資産の税額の算出方法

取得価格から評価額(課税標準額)を計算し、税率をかけたものが固定資産税額となります。

評価額(課税標準額) × 税率(固定資産税1.4%) = 税額

 償却資産に都市計画税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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