償却資産について

更新日:2025年01月20日

償却資産とは

償却資産とは、事業を行われている方がその事業のために用いている有形固定資産のことです。

たとえば、会社や個人で工場・商店などを経営している方や、駐車場・アパートなどを貸し付けている方が所有している、構築物、機械、器具、備品などが対象となります。

償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告制度について

地方税法第383条により、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況について、市町村長に申告しなければならないと規定されています。

大阪狭山市で事業を行われている方は、法人・個人にかかわらず、大阪狭山市長宛てに申告していただきますようお願いいたします。

申告の法定期限は、毎年1月31日です。

申告対象となる資産

申告対象となる資産とは、毎年1月1日現在に所有する事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有しているものも含みます。)をいいます。

具体的には、次に掲げる資産が申告対象になります。

・税務会計上、減価償却の対象となる資産

・次のうち、1月1日現在事業の用に供することができる状態である資産
償却済資産(耐用年数を経過した資産)
建設仮勘定で経理されている資産
簿外資産(帳簿に記載されていない資産)
遊休資産(現在稼働していない資産)
未稼動資産(既に完成済であっても、未だ稼動していない資産)

・改良費(償却資産の価値を増加させるためにかかった費用)

・福利厚生の用に供しているもの

・大型特殊自動車

・家屋の内装・外装・建築設備のうち、賃借人・テナントが施工したもの

申告対象とならない資産

次に該当する資産は、償却資産の申告対象にはなりません。

・土地・家屋として固定資産税の課税対象となるもの

・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

・無形固定資産(特許権、商標権、営業権、ソフトウェアなど)

・繰延資産(創立費、開業費、開発費など)

・棚卸資産(商品・貯蔵品など)

申告の方法

『償却資産申告書』および『種類別明細書』を税務グループ窓口にお持ちいただくか、郵送によってご提出ください。

詳しくは「固定資産税(償却資産)申告の手引」をご覧ください。

電子申告について

大阪狭山市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットを通じた電子申告の受付を行っています。

電子申告の利用方法など、詳しくは eLTAX ホームページをご覧ください。

償却資産申告書等様式

以下から償却資産申告書等の様式をダウンロードできます。必要に応じてご利用ください。

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
〒589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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