非課税適用の申告・課税地積変更の届け出
非課税適用の申告
学校法人や社会福祉法人、宗教法人などが固定資産を所有している場合、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、地方税法第348条に規定する用途の場合は、固定資産税が非課税になります。
また、道路後退(セットバック)などで、1筆の土地の一部を道路に提供している場合に固定資産税が非課税となる場合があります。
非課税を適用する場合や非課税を取り消す場合には、申告が必要です。
申告に必要なもの
- 非課税適用(取消)申告書
- 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、納税通知書など)
- 使用者と所有者が異なる場合は、物件を無料で使用していることを証明する書類
- 宗教法人や学校法人など、一定の資格を必要とするときは、それを証明する書類
- 道路後退(セットバック)など道路に関する場合は、道路部分とその面積がわかる図面
申告書
固定資産非課税適用申告書(土地) (PDFファイル: 81.5KB)
固定資産非課税適用申告書(家屋) (PDFファイル: 83.5KB)
固定資産非課税適用申告書(償却資産) (PDFファイル: 81.1KB)
固定資産非課税取消申告書 (PDFファイル: 87.4KB)
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
課税地積の変更の届け出
土地の課税は、原則として登記簿に記載されている地積で課税をします。ただし、実際の地積がそれよりも小さい場合は、課税地積を変更します。
届け出には、測量の有資格者が作成した地積測量図を添付いただく必要があります。
届け出をいただいた翌年度分より変更します。
届け出に必要なもの
- 土地課税地積変更届
- 有資格者が作成した現況地積測量図
届出書
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月16日