媒介契約書の委任事項に基づいて固定資産評価証明等の交付を申請される方へ

更新日:2023年10月31日

不正な目的での課税台帳の閲覧・証明書の取得防止、及び個人情報保護の観点から、下記の取り扱いを令和4年4月1日から徹底させていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 媒介契約書は原本をご提示ください。

2. 媒介契約書は有効期間のみ受付できます。

3. 媒介契約書に課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合は課税台帳の閲覧はできませんので、別途委任状を提出してください。委任状には代表者印の押印が必要です。委任状の有効期限は委任年月日から原則3か月とします。

4. 従業者等が委任状をもって窓口に来られる場合は、代表者の押印のある委任状のほかに、委任を受けた当該法人から従業者等への委任状が別途必要です。

5. 所有者が亡くなり、媒介契約締結者が相続人である場合は、委任者が相続人であることが確認できる書類をご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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