固定資産税に係る各種証明書の請求について

更新日:2023年11月08日

各種証明書

記載事項証明書(評価証明書)

記載内容

  • 土地:所在地・地目(登記/現況)・地積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額
  • 家屋:所在地・家屋の種類・構造・床面積(登記/現況)・家屋番号・建築年次・評価額・課税標準額・相当税額

発行開始日

その年度の4月1日から

注意:相当税額については毎年5月1日より表示されます。

発行可能な年度

過去5年度分(現年を含む)

請求可能な場所

市役所税務グループ
市役所市民窓口グループ
ニュータウン連絡所

公課証明書

記載内容

  • 土地:所在地・地目(登記/現況)・地積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額・軽減税額
  • 家屋:所在地・家屋の種類・構造・建築年次・家屋番号・床面積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額・軽減税額

発行開始日

その年度の5月1日から

発行可能な年度

過去5年度分(現年を含む)

請求可能な場所

市役所税務グループ
市役所市民窓口グループ
ニュータウン連絡所

手数料 (評価証明、公課証明共通)

1通300円
土地は1筆、建物は1棟を1件とし、1件増すごとに150円ずつ加算されます。

【計算例】

  • 単独名義の土地が1筆、家屋が1棟の場合:

土地1筆300円+家屋1件150円=450円

  • 単独名義の土地を2筆、共有名義の家屋1棟:

単独名義の土地1筆300円+土地2筆目150円+共有名義の家屋1件300円=750円
注意:単独と共有など名義が異なる場合は証明書が別々に交付されます。

  • マンションをお持ちで、家屋1部屋に対する土地が何筆かあった場合でも、土地1筆と換算しますので:

土地1筆300円+家屋1件150円=450円 となります。

名寄帳兼課税台帳

記載内容

名寄帳兼課税台帳は、固定資産税の課税の対象となっている土地、家屋を所有されている方(納税義務者)ごとに、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を一覧表にまとめたものです。手数料は 無料 です。

発行開始日

その年度の4月1日から

発行可能な年度

過去5年度分(現年を含む)

請求可能な場所

市役所税務グループ

請求できる人・必要な書類

評価証明書(記載事項証明書)・公課証明書・名寄帳兼課税台帳を取得できる方


1  納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など
2  相続人・現所有者(手続きを済まされている方に限ります。)
     相続財産管理人・遺言執行者
3  借地人・借家人・転借人
4  訴えの提起など・競売申立・評価人・競落人
5  その他(宅地建物取引業者・税理士)

名寄帳兼課税台帳の取得は1~3に該当する方のみとなります。

注意:上記の方の代理人は、委任状等が必要になります。


共通の必要書類に加えて、それぞれ下記書類が追加で必要になります。

・ 共通必要書類…申請書・本人確認書類(ページ下部PDFを御参照ください。)
 

1 納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など
・ 納税義務者(地方税法第20条の10/地方税法施行令第6条の21)
・ 所有者/管財人(地方税法施行規則第12条の5(第12条の4))
・ 成年後見員・補助人・保佐人
注意:共有者は、納税義務者・所有者のうちのお一人となります。

追加の必要書類
申請者

必要書類(写し可)

 

納税義務者  
所有者

1月2日以降の新所有者については、申請日時点で所有者であることを確認できる書類

【移転登記が完了の場合】
登記事項証明書等
【移転登記が未了の場合】
所有権の移転日が確認できる売買契約書等

管財人 管財人に選任されたことを証する書面またはそのことを確認できる登記事項証明書

成年後見人

保佐人

補助人

成年後見であることを確認できる書類(登記事項証明書など)
注意:保佐人・補助人については、委任事項に財産の管理などがある場合に限ります。
 

 

 

2 相続人・現所有者(手続きを済まされている方)・相続財産管理人・遺言執行者

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可)
相続人

相続人であることを確認できる書類

被相続人の死亡の確認 …戸籍謄本、死亡届の写し、除票住民票など
(被相続人の最終住所地が大阪狭山市の場合は不要です。)


相続権の承認 …相続人の戸籍謄本など
(最終の戸籍だけでは、相続権の確認ができない場合があります。)

法定相続情報証明(法務局HP):上記にかわる書類となります。

相続財産管理人 管理人に選任されたことを証する書面
遺言執行者

相続が発生していることが確認できる書類(戸籍謄本など)
遺言執行者であることを確認できる書類(遺言公正証書など)

 

 

3 借地人・借家人・転借人

用語の定義と証明を取得できる物件
申請者 定義 証明を取得できる物件
借地人 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者(対価が支払われているものに限る。) 当該権利の目的である土地
借家人 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者(対価が支払われているものに限る。) 当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地

(地方税法施行令第52条の15 第1号・第2号)

 

自分が借りているアパートとその敷地である土地の税額を知りたい場合

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可)
借地人・借家人

借地人・借家人であることを確認できる書類
(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書など)

転借人

所有者と借地人・借家人との賃貸借契約書など
借地人・借家人と転借人との転賃貸借契約書など

 

 

4 裁判手続きのために必要な方

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可) 取得可能な証明書
訴えの提起などをする方 弁護士等の方は、日弁連の「統一様式の申請書」のみ、(弁護士等以外の方は、訴状の写し等が必要です。)
注意:「訴えの提起」「仮差押の申立て」「仮処分の申立て」「調停の申立て」「借地非訟の申立て」を行う場合のみ
記載事項証明書(評価証明書)
強制競売の申立人(民事執行法第18条) 申立書の写し
債務名義(裁判所HP)
公課証明書(評価額の記載なし)
 
任意競売の申立人(民事執行法第18条) 申立書の写し
担保権の存在を証する書類(登記事項証明書等)
 
公課証明書(評価額の記載なし)
評価人 裁判所からの「評価命令」 記載事項証明書(評価証明書)
競落人 裁判所からの「売却許可決定」または「代金納付期限通知書」 記載事項証明書(評価証明書)

 

 

5 その他(宅地建物取引業者/税理士)

本人の代理人として、委任状等を添付のうえで申請していただく必要があります。

下記の書類を委任状の代用とすることができます
申請者 代用書類(原本あるいは原本証明のあるもの) 取得可能な証明書
宅地建物取引業者 記載事項証明書(評価証明書)に関する委任事項のある有効期限内の「媒介契約書」→詳しくはこちら 記載事項証明書(評価証明書)
税理士 税務代理権限証書(税理士法第30条の規定に基づく届出書)
(評価証明書が税務手続きで必要な税目(相続税等)の委任事項があるものに限ります。)
 
記載事項証明書(評価証明書)

郵便請求

上記の「請求できる人・必要な書類」をご確認の上、必要書類を 大阪狭山市役所税務グループ まで郵送してください。

必要書類

  • 申請書

注意:必要事項・連絡先等をご記入ください。任意の書式でも可能です。

  • 本人確認書類など、請求に必要な資料

注意:「請求できる人・必要な書類」をご確認ください。

  • 手数料

注意:有効期限内(発行日から6か月)の 定額小為替証書 にて、おつりがないようにお支払いください。おつりが発生した場合は、切手でお返しすることがありますので、ご了承ください。

  • 返信用の封筒

注意:返信先の住所・氏名をご記入の上、切手をお貼りください。

送付先

〒589-8501
大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
大阪狭山市総務部税務グループ 固定資産税係

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム