固定資産税に係る各種証明書等の請求について

更新日:2025年11月07日

証明書等の種類

記載事項証明書(評価証明書)

記載内容

土地:所在地・地目(登記/現況)・地積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額

家屋:所在地・家屋の種類・構造・床面積(登記/現況)・家屋番号・建築年次・評価額・課税標準額・相当税額

発行開始日

その年度の4月1日から

注意:相当税額については毎年5月1日より表示されます。

公課証明書

記載内容

土地:所在地・地目(登記/現況)・地積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額・軽減税額

家屋:所在地・家屋の種類・構造・建築年次・家屋番号・床面積(登記/現況)・評価額・課税標準額・相当税額・軽減税額

発行開始日

その年度の5月1日から

名寄帳兼課税台帳

記載内容

名寄帳兼課税台帳は、固定資産税の課税の対象となっている土地、家屋を所有されている方(納税義務者)ごとに、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を一覧表にまとめたものです。証明ではないため手数料は 無料 です。

発行開始日

その年度の4月1日から

請求できる人・必要な書類

  1. 納税義務者(共有者も含まれます)・相続人
  2. 同居の親族・成年後見人等・相続財産管理人・遺言執行者
  3. 借地人・借家人・転借人
  4. 賦課期日を過ぎてから所有者となった人・競落人・破産管財人等
  5. 訴えの提起等をする人・競売申立人
  6. 上記以外の人

共通必要書類

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (法人の場合は、請求の任にあたっている人の本人確認書類と、当該法人との関係が分かる社員証等が必要です)

各請求区分における追加の必要書類

1.納税義務者(共有者も含まれます)・相続人

 

追加の必要書類 請求できる証明書等

納税義務者

なし(法人の場合は、代表者印の押印のある申請書または委任状が必要です)

評価証明書

公課証明書

名寄帳兼課税台帳

相続人

相続関係が確認できる一連の戸籍謄本等(相続人代表者指定届を提出されている場合は省略できます)
2.同居の親族・成年後見人等・相続財産管理人・遺言執行者
  追加の必要書類 請求できる証明書等
同居の親族 委任状(大阪狭山市内の住民票で「同世帯」の確認ができる場合のみ、省略できます)

評価証明書

公課証明書

名寄帳兼課税台帳

(代理権の及ぶ範囲に限ります)

成年後見人・補助人・保佐人 登記事項証明書(補助人・保佐人については「財産の管理」の委任事項がある場合に限ります)
相続財産管理人 選任されたことを証する書類
遺言執行者

被相続人の死亡が載っている戸籍謄本

遺言執行者であることを確認できる書類(遺言執行者選任審判書、公正証書遺言等)

 

3.借地人・借家人・転借人
  追加の必要書類 請求できる証明書等
借地人 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者(対価が支払われているものに限る)であることを確認できる書類(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書等)

評価証明書

名寄帳兼課税台帳

(当該権利の目的である土地に限る)

借家人 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者(対価が支払われているものに限る)であることを確認できる書類(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書等)

評価証明書

名寄帳兼課税台帳

(当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地に限る)

転借人

所有者と借地人・借家人との賃貸借契約書等

借地人・借家人と転借人との転賃貸借契約書等

評価証明書

名寄帳兼課税台帳

(上記に準じる)

 

4.賦課期日を過ぎてから所有者となった人・競落人・破産管財人等
  追加の必要書類 請求できる証明書等
賦課期日を過ぎてから所有者となった人

1月2日以降の新所有者について、申請時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等)

評価証明書
名寄帳兼課税台帳

(権利の及ぶ範囲に限る)

競落人 裁判所からの「売却許可決定」または「代金納付期限通知書」
破産管財人等 選任されたことを証する書類、またはそのことを確認できる登記事項証明書

 

5.訴えの提起等をする人・競売申立人・評価人
  追加の必要書類 請求できる証明書等
訴えの提起等をする人

訴状、民事調停申立書、借地非訟事件申立書等の写し

(弁護士等が「統一様式の申請書」により請求する場合は添付不要。使用目的が「訴えの提起」「仮差押の申立て」「調停の申立て」「借地非訟の申立て」の場合のみ)

評価証明書
強制競売の申立人

申立書の写し

債務名義

公課証明書
任意競売の申立人

申立書の写し

担保権の存在を証する書類(登記事項証明書等)

公課証明書

 

6.上記以外の人

代理人として委任状等を添付のうえで、申請していただく必要があります。なお、追加の必要書類及び請求できる証明書等については、委任者の区分及び代理権の及ぶ範囲に応じます。

委任状の代用となる書類
  代用書類(原本または原本証明のある写し)
宅地建物取引業者

税証明の請求等に関する委任事項のある「媒介契約書」(有効期間内のもの、対象物件に限る)→詳しくはこちら

税理士 税務代理権限証書(評価証明書が税務手続きで必要な税目(相続税等)の委任事項があるものに限る)

 

申請書

請求可能な場所

対応表
  評価証明書 公課証明書 名寄帳兼課税台帳
市役所税務グループ
市役所市民窓口グループ

不可

ニュータウン連絡所 不可

手数料

記載事項証明書(評価証明書)、公課証明書

納税義務者の名義ごとに、1件目300円(土地は1筆、建物は1棟を1件)とし、1件増すごとに150円ずつ加算されます。

【計算例】

単独名義の土地が1筆、家屋が1棟の場合:

1件目300円+2件目150円=450円

単独名義の土地を2筆、共有名義の家屋1棟:

単独名義分(1件300円+2件目150円)+共有名義分(1件300円)=750円
注意:単独と共有など名義が異なる場合は証明書が別々に交付されます。

区分所有マンションの場合で、家屋1部屋とその敷地が複数筆:

土地(1件300円)+家屋(1件150円)=450円

注意:区分所有マンションの敷地が複数筆の場合は、土地1筆として換算します。

郵便請求

以上の証明書等の請求は、郵送で行うことができます。

申請する場合は以下のものを同封し、送付先まで郵送してください。(お急ぎの場合は、速達便等をご利用ください)

  • 申請書(日中連絡の付く電話番号をご記入ください。任意の書式でも可能です。)
  • 添付書類(「請求できる人・必要な書類」をご確認ください。)
  • 手数料(定額小為替証書

注意:おつりがないようにお支払いください。おつりが発生した場合は、切手でお返しすることがありますのでご了承ください。

  • 返信用封筒(返信先の住所・氏名の記入し、返信用切手のあるもの)

送付先

大阪狭山市総務部税務グループ(固定資産税班)

郵便番号589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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