共有物代表者指定・変更の届け出
土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。ただし、納税通知書は、1人を代表者に定め、その人あてに送付します。
代表者は、
- 課税物件に居住している
- 世帯主である
- 持分割合が多い
- 大阪狭山市外に在住の場合は、近隣市に居住している
などの要素から判断し、指定します。
代表者を指定したい場合や変更したい場合は、「共有物代表者指定・変更届」を提出してください。提出いただいた次の年度から、指定・変更いただいた代表者あてに通知します。
ただし、届け出は共有者の総意により提出ください。総意が確認できない場合は、申請を取り消す場合があります。
届け出に必要なもの
- 共有物代表者指定・変更届
- 届出人(新代表者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 届出人(新代表者)の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 届出人(新代表者)が法人の場合は届出書に法人印の押印をお願いします
届出書
共有物代表者指定・変更届 (PDFファイル: 65.0KB)
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税班)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年09月20日