令和3年度から実施される主な税制改正
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額
|
|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
(注)子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40% -10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30% +8万円 |
その収入金額×30% +18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20% +44万円 |
その収入金額×20% +54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10% +110万円 |
その収入金額×10% +120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1・2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
受給者の 区分 |
公的年金等の 収入金額=A |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
控除額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
A×25% + 27万5千円 |
A×25% + 17万5千円 |
A×25% + 7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×15% + 68万5千円 |
A×15% + 58万5千円 |
A×15% + 48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×5% + 145万5千円 |
A×5% + 135万5千円 |
A×5% + 125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×25% + 27万5千円 |
A×25% + 17万5千円 |
A×25% + 7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×15% + 68万5千円 |
A×15% + 58万5千円 |
A×15% + 48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×5% + 145万5千円 |
A×5% + 135万5千円 |
A×5% + 125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額が
あり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の
合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
(注)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
非課税の範囲、扶養控除等の所得金額要件の改正
非課税の範囲、扶養控除等の所得金額要件が見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
非課税措置(障害者・未成年・寡婦又はひとり親)の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 | |
合計所得金額が32万円+10万円 |
合計所得金額が32万円 |
|
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
||
合計所得金額が32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+19万円+10万円 |
合計所得金額が32万円×(同一生計配偶者++養親族の数+1)+19万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 |
|
総所得金額が35万円+10万円 |
総所得金額が35万円 |
|
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
||
総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円 |
総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
1.ひとり親であるときは、30万円の所得控除を受けることができます。ひとり親とは、婚姻を
していないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに
当てはまる人です。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円
以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
2.寡婦であるときは、26万円の所得控除を受けることができます。寡婦とは、「ひとり親」に
該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にある
と認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得
金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日