平成31年度から実施される主な税制改正

更新日:2023年10月31日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除が適用不可になります。
(注)配偶者特別控除については、従来から適用不可


〇本人の合計所得が900万円超1,000万以下の場合、納税
者の合計所得金額に応じて配偶者控除額及び配偶者特別控除額
が段階的に減額します。
〇配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が
76万円から123万円に引き上げになります。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配 偶 者 控 除
  控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

(70歳以上 S24.1.1前生)

本人の合計所得金額 900万円以下 33万円 38万円

900万円超

950万円以下

22万円 26万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円
配 偶 者 特 別 控 除
  配偶者の合計所得金額
   

38万円超

90万円以下

90万円超

95万円以下

95万円超

100万円以下

100万円超

105万円以下

105万円超

110万円以下

110万円超

115万円以下

115万円超

120万円以下

120万円超

123万円以下

本人の合計所得金額 900万円以下 33万円

31万円

26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円

900万円超

950万円以下

22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円

 

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総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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