令和5年度から実施される主な税制改正
住宅ローン控除の適用期間の延長等
住宅ローン控除の適用期限が延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居で、所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で個人市民税・府民税から控除します。
未成年の対象年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・府民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。 未成年者にあたらない人は、合計所得金額が42万円を超える場合は市民税・府民税が課税されます。
扶養親族がいる場合は、 市民税・府民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満の人 (平成14年1月3日以降生まれ) |
18歳未満の人 (平成17年1月3日以降生まれ) |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されました。また、適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。
- 対象となるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とする。
- とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日