令和2年度から実施される主な税制改正
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われることとされました。
この見直しにより、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市町村へ令和元年6月1日以降に寄付を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額は控除されないこととなります。また「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市町村については、次のページをご覧ください。
住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の特例の創設
平成31年度(令和元年度)の税法改正により消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されることとなりました。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居された方で住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に控除期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。
今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除については、現行の制度と同じく控除限度額の範囲内で、市・府民税の税額から控除されます。
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更新日:2023年10月31日