税額の計算方法
市民税・府民税・森林環境税の税額について
住民税(市民税・府民税)は、所得の額に関わらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割の2つがあります。この2つの税額と森林環境税を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
下の図は税額計算の大まかな流れです。
簡単に税額の試算ができます
給与所得・公的年金等の源泉徴収票などをもとに、収入・所得や控除に関する項目を入力して、個人市民税・府民税の申告書の作成・印刷および税額の試算ができます。(ふるさと寄附金税額控除額の試算もできます)
住民税試算システムは下記ページをご覧ください。
均等割
市民税 | 府民税 |
3,000円 | 1,300円 |
平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興の財源とするための特別措置として1,000円(市民税:500円、府民税:500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの特別措置が終了しました。
森林環境税
国税(森林環境税) |
1,000円 |
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税(市民税・府民税)均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
大阪府森林環境税は、一人年額300円が個人府民税均等割額に加算され、課税されています。 その期限が令和9年度まで延長となっています。
所得割
所得金額の計算方法
- 所得金額は収入からその収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いて計算されます。計算方法は所得の種類に応じて異なります。
- 市民税・府民税は前年中の所得を基準として計算されます。令和5年(2023年)度の市民税・府民税においては、令和4年(2022年)中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
- 詳しくは「所得・所得控除・税額控除について」をご確認ください。
所得控除
- 所得控除は、市民税・府民税がかかる人の実情にあった税負担となるように、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などで臨時的な出費があったかどうか、など個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。
- 詳しくは「所得・所得控除・税額控除について」をご確認ください。
税率
市民税 | 府民税 |
6% | 4% |
土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。詳しくは、「課税の特例」をご確認ください。
税額控除
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。
・寄附金税額控除額
・住宅借入金等特別税額控除
・調整控除
・配当控除
・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
・外国税額控除額
詳しくは「所得・所得控除・税額控除について」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月27日