ペダル付き原動機付自転車について
ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し、以下のことが義務付けられています。
- 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
- 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
- 自賠責保険の契約をしていること
- 市税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること
標識交付については、軽自動車税(種別割)についてを参照してください。
電動アシスト付き自転車
人の力を補うため原動機を用いるもので、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるもので、ペダル付原動機付自転車とは異なります。
保安基準や交通ルール等
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 620.9KB)
「ペダル付き原動機付自転車」について(大阪府警察ウェブサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
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ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年11月21日