特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年10月31日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。

【要件】
・長さ190センチメートル以下
・幅60センチメートル以下
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・最高速度が時速20キロメートル以下

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

保安基準や交通ルール等

国土交通省:特定小型原動機付自転車について

警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

総務省 チラシ 特定小型原動機付自転車を購入する人 (PDF:943.6KB)

総務省 チラシ 特定小型原動機付自転車に乗る人 (PDF:1.3MB)

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートにオリジナルプレートはありません。

必要書類など

所有者本人または同世帯の親族以外の人が手続きをされる場合は、必ず委任状(任意の様式で可)を持参してください(古物商許可証を所持するバイク取扱い事業者は除きます)

新規登録の場合

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び原動機付自転車・小型特殊自動車登録申告済証 (PDF:199KB)(2枚1組。窓口で記入可)
2.販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
3.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は不要です)

特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合

従来のナンバープレート交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、ナンバープレートを交換します。

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び原動機付自転車・小型特殊自動車登録申告済証 (PDF:199KB)(2枚1組。窓口で記入可)
2.現在交付されているナンバープレート
3.従来のナンバープレート交付を受けている車両の登録申告済証
4.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
5.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類

 

税率について

税率 2,000円

(注意)令和6年度課税分より適用します。