軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車」といいます)に対してかかる税です。
1.納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に『主たる定置場』のある軽自動車等を所有している人に課税されます。4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があり、4月2日以降に軽自動車等を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
(4月1日に廃車した場合、納税義務はありません。)
『主たる定置場』とは
- 原動機付自転車や小型特殊自動車
(1)所有者が個人である場合は、その住所地
(2)所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地 - 軽自動車や二輪の小型自動車
(1)軽自動車使用届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その使用届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
(2) (1)以外の場合は、その所有者の住所地
2.税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等
車種区分 | 税率 | 標識の色 | |
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下、 定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの |
2,000円 | 白色 |
総排気量が50cc超90cc以下、 定格出力0.6kW超0.8kW以下のもの |
2,000円 | 黄色 | |
総排気量が90cc超125cc以下、 定格出力0.8kW超1.0kW以下のもの |
2,400円 | 桃色 | |
ミニカー(総排気量が20cc超50cc以下、 定格出力0.25kW超0.6kW以下のもの) |
3,700円 | 水色 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 | 緑色 |
その他 (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,900円 | 緑色 | |
軽二輪 |
二輪で総排気量が125cc超250cc以下のもの (側車付のものを含む) |
3,600円 | 白色 |
二輪の小型自動車 |
総排気量が250cc超のもの |
6,000円 | 白色 |
ボートトレーラー |
積載物の重量が350キログラム以下の被けん引車 |
3,600円 | 白色 |
軽自動車
車種区分 | 重課税率 | 新税率 | 旧税率 | |
毎年4月1日の時点で 新規登録から13年 経過している車両 |
平成27年4月1日 以降に新車で 新規登録した車両 |
左記に該当 しない車両 |
||
軽自動車(三輪) | 4,600円 | 3,900円 | 3,100円 | |
軽自動車乗用 (四輪以上) |
自家用 | 12,900円 | 10,800円 | 7,200円 |
営業用 | 8,200円 | 6,900円 | 5,500円 | |
軽自動車貨物 (四輪以上) |
自家用 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
営業用 | 4,500円 | 3,800円 | 3,000円 |
三輪および四輪の軽自動車には、登録から13年を超えている車両に対する重課や環境負荷の小さい車両に対する軽減措置があります。
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3.納税方法
市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになります。(5月末日が休日の場合は、翌日または翌々日の金融機関営業日になります。)
大阪狭山市では、安全で便利な口座振替を推奨しています。
(注意)
下記の申告場所以外で廃車等の手続きをされた場合、本市への書類転送に時間がかかり、誤って納税通知書が送付される場合がありますのでご了承ください。
4.手続き
軽自動車等を所有(使用)している人は、次のとおり申告してください。
(1)申告が必要なとき
軽自動車等を取得・廃車・譲渡・転居・改造等した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
申告事由 | 申告期限 |
標識の交付や申告事項の変更(購入・名義変更(譲受)・転入等) |
事由発生日から15日以内 |
標識の返還(廃車・名義変更(譲渡)・転出等) |
事由発生日から30日以内 |
(2)申告場所
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、農耕作業用自動車
- 申告場所:大阪狭山市総務部税務グループ
- 所在地:大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384の1
- 電話番号:(072)366-0011
三輪・四輪の軽自動車
- 申告場所:軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
- 所在地:大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
- 電話番号:(050)3816-1842
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
- 申告場所:大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所
- 所在地:和泉市上代町官有地
- 電話番号:(050)5540-2060
(3)市役所で登録及び廃車の申告をする場合に必要なもの
注意:所有者本人または同世帯の親族以外の人が手続きをされる場合は、必ず委任状(任意の様式で可)を持参してください(古物商許可証を所持するバイク取扱い事業者は除きます)
購入
- 登録申告書
- 販売証明書(中古車の場合は石ずりと古物商の許可番号記入が必要)
譲受および市外からの転入による住所変更
- 登録申告書
- 廃車申告済証(以前登録していた車両を廃車した際に発行される再登録用紙)
注意:市外からの転入による標識交換の場合は、登録申告書、標識、前に登録していた市区町村発行の登録申告済証の3点が全てそろっていれば一括して手続きできます。
譲渡および市外への転出による住所変更
- 廃車申告書
- 標識
- 登録申告済証(登録申告済証のないときは車台番号の石ずり)
注意:市内居住者間の譲渡・譲受の場合、同時に手続きする場合に限り、標識を引き継ぐことができます。
廃車
- 廃車申告書
- 標識
- 登録申告済証(登録申告済証のないときは車台番号の石ずり)
- 警察へ届けた際の受理番号(盗難の場合)
住所変更(市内)
- 登録申告書
- 登録申告済証(登録申告済証のないときは車台番号の石ずり)
申告済証の再発行(紛失等)
- 原動機付自転車申告済証再交付申請書
- 車台番号の石ずり
上記の諸手続で登録申告済証のないときは、車台番号の石ずりをお持ちください。
(石ずり:バイクのフレーム等に刻印している車台番号の上に紙をあて、鉛筆で番号をこすりとったもの)
(4)盗難による廃車について
盗難に遭われた方は、速やかに警察署に届けた後、その受理日と受理番号をお知らせください。廃車申告において、警察の受理日が4月1日以前であれば、当該年以降の納税義務はありません。
(5)標識の再交付について
標識を紛失等により再交付する場合は、弁償金として100円を徴収します。
(大阪狭山市税条例第49条第8項)
但し、盗難を原因とし、警察の受理番号がある場合は無償で再交付します。
(注意)
三輪・四輪の軽自動車ならびに二輪の軽自動車または二輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告場所へお問い合わせください。
5.申告書及び申請書等(様式)
次のリンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年01月09日