都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業にかかる費用にあてるための目的税です。
1.課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地や家屋が対象となります。
償却資産には都市計画税は課税されません。
2.納税義務者
当該土地・家屋の所有者です。
3.税額の計算方法
課税標準額×税率=都市計画税額
税率は0.2%です。
4.課税標準額
土地 (1)住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)評価額の3分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)評価額の3分の2
(2)固定資産税と同様に、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置が講じられています。
家屋 原則として評価額と同額
5.免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。
6.納税の通知
固定資産税とあわせて(合計して)通知します。毎年5月1日に発送します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日