分譲マンションにおける民泊について

更新日:2023年10月31日

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、平成29年8月に分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正が国において行われました。

住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。

また、国家戦力特別区域の外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)について、本市では、市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域の分譲マンションにおいても実施され得ることとなっております。

分譲マンションにおける住宅宿泊事業及び外国人滞在施設経営事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業等を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業等を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

 

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