低未利用地の利用活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
制度の概要について
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の主な要件に該当する譲渡をした場合、売主の長期譲渡所得が100万円控除されます。
主な要件
- 譲渡した者が 個人 であること。
- 都市計画区域内 にある 低未利用土地等(注) であること及び 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされた ものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において 所有期間が5年を超える ものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の 合計が500万円を超えない こと。
(注)低未利用土地等
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地等
【国土交通省】低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について (PDFファイル: 3.2MB)
本特例措置に関するご質問やご相談につきましては、税務署にお問い合わせください。
・売主の住所地が大阪狭山市の場合
富田林税務署(0721-24-3281)
・売主の住所地が大阪狭山市以外の場合
下記の国税庁のページよりご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行について
大阪狭山市内の土地において、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、大阪狭山市で発行いたします。
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1または1-2)及びその他必要書類を添えて都市政策グループ窓口まで提出してください。
・ 申請書等内容の確認のため、即日発行はできません。
・ 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・ 本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があます。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
別記様式1-1及び下記の(A)~(D)を添付し、市役所都市政策グループまで、提出してください。
低未利用土地等であることを確認する書類
(A) 売買契約書の写し
(B) 以下のいずれかの書類
- 市が運営する空家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
1.~3.を提出することができない場合は、別記様式1-2を提出していただき、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨の確認をいたします。
譲渡後の利用について確認する書類
(C)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
・別記様式2-1、2-2を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)を提出してください。
その他の要件の確認
(D)申請のあった土地等にかかる登記事項証明書
提出書類(様式)
別表:低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 71.2KB)
(別記様式1-1)低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 51.7KB)
(別記様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 48.6KB)
(別記様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 65.5KB)
(別記様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 60.7KB)
(別記様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 53.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日