令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点
令和5年3月27日から旅券の発給申請手続き等が変わります
令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。
詳しくは「令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点」をご覧ください(外部サイト)。
戸籍謄本の提出
旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は 戸籍謄本の提出 が必要となります。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
次のいずれかの発給申請を行っていただきます。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)
旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
発給申請を行い発行された旅券を発行後6ヶ月以内に受領しなかったために失効させた場合で、失効後5年以内に新たに旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。
なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請した旅券が交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
詳しくは「改正旅券法令施行後の旅券発給手数料の取扱いについて」をご覧ください(外部サイト)。
申請書の様式変更
旅券発給等のための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、それまでの古い様式による申請書は使用できません。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを読み取りできるスマートフォン等からマイナポータルを通じて、旅券発給申請手続きができるようになりました。ただし、 大阪府パスポートセンター宛てに申請(同パスポートセンターの窓口での受取になります)する場合のみ可能 です。
詳しくは下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月18日