中長期在留者の申請手続きについて
中長期在留者の申請手続きについて
1.在留資格などの変更、在留カード切替などの申請手続きについて
これまで「在留資格」「在留期間」「職業」「勤務先」の変更や新しい在留カードへの切替・再交付などの申請手続きは、市民窓口グループにて受付してましたが、平成24年(2012年)7月9日からは入管法および入管特例法の改正により、住居地の変更を除き、管轄の出入国在留管理局での申請手続きとなっておりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
(電話) 0570ー013904(平日8時30分から17時15分)
外国人在留総合インフォメーションセンター大阪
(電話) 06ー4703ー2150
大阪出入国在留管理局
〒589-0034
大阪市住之江区南港北1丁目29番53号
(地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ)
(電話) 0570-064259(ナビダイヤル)
(電話) 06-4703-2050(IP電話・海外)
(ファックス) 06-4703-2262
新しい在留カードについて
対象者
中長期在留者(対象者とならない外国人住民の方は、次のとおりです。)
- 「3月」以下の在留期間が決定された方
- 「短期滞在」の在留資格が決定された方
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
- 特別永住者の方
- 在留資格を有しない方
申請及び交付場所
管轄の出入国在留管理局
在留期間
最長5年
有効期間
交付の日から7年または16歳の誕生日のいずれか早い日
在留期間満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日
なお、現在お持ちの(旧)外国人登録証明書は、平成27年(2015年)7月8日までの間は在留カードとみなされます。(みなし在留カード)みなされる期間は下記のとおりです。すぐに切替申請する必要はありませんが、希望する外国人の方はすぐに切替申請をすることも可能です。(詳しくは上記インフォメーションセンター、出入国在留管理庁まで)
(旧)外国人登録証明書が在留カード(みなし在留カード)とみなされる期間
永住者(1)
<16歳未満の方>
平成27年(2015年)7月8日まで
または16歳の誕生日のいずれか早い日
<16歳以上の方>
平成27年(2015年)7月8日まで
永住者(1)以外の在留資格の方
<16歳未満の方>
在留期間の満了日
または16歳の誕生日のいずれか早い日
<16歳以上の方>
在留期間の満了日まで
(1)「特別永住者」とは異なります。
2.中長期在留者の住居地変更届出について
これまで中長期在留者など外国人の住居地変更(お引越し)届出は新しくお住まいするところの市区町村へのお手続きだけでしたが、平成24年(2012年)7月9日より転出地(現在お住まいしているところ)の市区町村に「転出届」を行い転出証明書の交付を受けた後、転出先(新しくお住まいするところ)の市区町村にてお住まいする日から14日以内に「転入届」を行うなど、日本人と同様の異動届出が必要となります。
- 転出届(市外へのお引越)
現在お住まいのところ(住民登録地)にて「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けてください。 - 転入届(市外からのお引越)
現在の住民登録地にて「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けた後、新しくお住まいする市区町村にお住まいする日から14日以内に転出証明書を持参のうえ「転入届」を行ってください。 - 転居届(市内のお引越)
現在お住まいのところ(住民登録地)にてお住まいする日から14日以内に「転居届」を行ってください。 - 世帯構成変更届、世帯主変更、世帯合併・分離・変更
現在お住まいのところ(住民登録地)にて変更した日から14日以内に「世帯構成変更届」を行ってください。
中長期在留者の住居地変更届出でご持参いただくもの
在留カード、みなし在留カード(=旧外国人登録証明書)
パスポート (現在使用できるパスポートを持っている方のみ)
転入届の場合、転出証明書
代理権授与通知書(委任状) (代理人の場合のみ)
その他関連の手続きに必要なもの
転入届及び転居届の際に在留カード(またはみなし在留カード)を持参されなかった場合は、後日在留カード(またはみなし在留カード)を持参のうえ、転入した日(実際に住み始めた日)から14日以内に「出入国管理及び難民認定法 第19条の9第1項」に基づく住居地届出を行っていただく必要があります。
住居地届出については市役所本庁のみ の受付で、ニュータウン連絡所での受付はできません。
同様に、住民登録を伴わない住居地届出についても市役所本庁のみの受付ですので、ご注意ください。
関連情報
1.おしらせ
- 窓口での本人確認が義務付けられました。
大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などの本人確認書類を必ずご持参ください。 - 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない人の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
2.関連ページへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月15日