個人番号通知書について

更新日:2024年10月30日

令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番された方(出生や海外からの転入、個人番号の変更等)には、見本のような個人番号通知書が送付されます。

転送不要の簡易書留郵便で、住民票上の住所の世帯主あてに送付されます。

個人番号通知書の同封物の詳細については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

 

見本

個人番号通知書 見本

 

個人番号通知書の取り扱い

  • 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
  • 個人番号通知書を受け取った後、氏名等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • 個人番号通知書は、紛失等した場合でも再交付はできません。
  • すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。
  • すでにマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。

 

返戻された個人番号通知書の受け取りについて

住民票上の住所に配達時に不在で郵便局での保管期間内に受け取られなかった場合や、郵便局の転送サービスを利用している場合等は個人番号通知書が市役所に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は国の処理要領に基づき順次廃棄します。

  • 他の市町村への転出を確認した場合
  • 住民票が消除されている場合

上記以外の場合は、市役所に返戻されてから3ヶ月保管しています。

返戻された個人番号通知書については、世帯主宛に勧奨通知を送付します。
勧奨通知に記載している期日(送付日から3ヶ月後の末日)までに受け取られなかった場合は順次廃棄します。

個人番号通知書は再発行することができませんのでお早めにお受け取りください。
 

[受取りに必要な書類]

新規付番された本人または同一世帯員が手続きする場合

  • 本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

注意:同一世帯人が受け取る場合は、新規付番された本人と来庁者の本人確認書類

 

代理人が手続きする場合

  • 新規付番された本人の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

  • 代理人の本人確認書類 有効中の原本に限ります

下記の本人確認書類の例から「Aの書類1点」または「Bの書類2点」

  • 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
  • 委任状

 

[本人確認書類の例]

[A]マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等

 

[B]健康保険証、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証等)、顔写真付きの職員証または学生証 等

 

[受付窓口]

  • 市民窓口グループ(市役所一階)

ニュータウン連絡所での受取りをご希望の方は事前にご連絡ください。

 

[受付時間]

平日 午前9時から午後5時30分

毎月第1・3土曜日 午前9時から正午

ただし、国民の休日に関する法律に規定する休日を除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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