税の手続きにおける個人番号・法人番号の取扱い
平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、地方税の手続きにおいて、給与支払報告書や各種申告書・申請書に納税者や従業員などの個人番号(マイナンバー)や法人番号を記入することが必要となります。
主な提出書類への個人番号・法人番号の記載開始時期
主な提出書類への個人番号と法人番号の記載時期は、下記の通りです。下記以外にもさまざまな書類へ番号の記載が必要となります。
個人市民税
個人市・府民税申告書
平成29年度(平成28年分)以後の年度分の申告書に記載
申告者および配偶者や扶養親族の個人番号の記載が必要
給与支払報告書
平成29年度(平成28年分)以後の年度分の報告書に記載
個人別明細書には、納税義務者および配偶者や扶養親族の個人番号の記載が必要。また、総括表には事業主の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要
退職所得等の分離課税に係る納入申告書
平成28年1月1日以後に行われる納入申告書に記載
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要
退職手当の特別徴収票
平成28年1月1日以後に支払う分の特別徴収票に記載
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)と納税義務者の個人番号の記載が必要
特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった者に係る届出に記載
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)と納税義務者の個人番号の記載が必要
特別徴収義務者の所在地・名称変更届
平成28年1月1日以後の変更届に記載
特別徴収義務者の法人番号の記載が必要(個人事業主の場合、個人番号の記載は必要ありません)
給与所得の特別徴収の納期の特例に係る申請書
平成28年1月1日以後に行う申請書に記載
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要
特別徴収への切替依頼書
平成29年度以後の年度分の個人市・府民税に係る届出に記載
特別徴収義務者の法人番号の記載が必要(個人事業主の場合、個人番号の記載は必要ありません)
軽自動車税
軽自動車税減免申請書
平成28年1月1日以後に行う申請書に記載
納税義務者の個人番号または法人番号の記載が必要
固定資産税
償却資産申告書
平成28年度以後の年度分の申告書に記載(平成28年1月1日現在の資産状況の申告から)
所有者の個人番号または法人番号の記載が必要
法人市民税
法人市民税申告書
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書に記載(確定申告は平成29年1月以降、中間・予定申告は平成28年7月以降)
法人番号の記載が必要
法人設立・開設・異動届出書
平成28年1月1日以後に行われる届出に記載
法人番号の記載が必要
たばこ税
たばこ税申告書
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書に記載
申告者の個人番号または法人番号の記載が必要
その他 共通
上記以外の各種申請書・届出書
納税管理人申告書、相続人代表者指定届、減免申請書、徴収猶予申請書、換価猶予申請書などは平成28年1月1日以後に行う申請・届出から記載(換価猶予申請書は平成28年4月1日以後の申請から)
納税義務者などの個人番号または法人番号の記載が必要(書類によって異なります)
上記以外にもさまざまな書類へ個人番号や法人番号の記載が必要となります。詳しくは、担当までお問い合わせください。
主な提出書類への個人番号などの記載について(PDF:82KB) (PDFファイル: 82.0KB)
本人確認書類の提示について
個人番号を記載して申告書・申請書を提出する場合は、番号および本人確認書類を提示していただく必要があります。以下の書類を提示していただくか、写しを提出してください。
窓口での提出
- 個人番号カード
- 通知カードおよび運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
- 個人番号が記載された住民票の写しなどおよび運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
のうちいずれか
郵送での提出
窓口での提出時と同種の書類の写し
電子申告(eLTAX)での提出
個人番号カードによる個人認証を行う場合、本人確認は不要
それ以外の場合は、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどのうちいずれかの電子データ
代理人による提出
代理人が本人の個人番号を記載して申告書・申請書を提出する場合、上記に加えて代理権を証する書類(委任状、登記事項証明書など)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日