共有物代表者指定・変更の届け出

更新日:2023年11月08日

共有物代表者指定・変更の届け出

 土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。ただし、納税通知書は、1人を代表者に定め、その人あてに送付します。

代表者は、

  • 課税物件に居住している
  • 世帯主である
  • 持分割合が多い
  • 大阪狭山市外に在住の場合は、近隣市に居住している

などの要素から判断し、指定します。

  代表者を指定したい場合や変更したい場合は、「共有物代表者指定・変更届」を提出してください。提出いただいた次の年度から、指定・変更いただいた代表者あてに通知します。

ただし、届け出は共有者の総意により提出ください。総意が確認できない場合は、申請を取り消す場合があります。

届け出に必要なもの

  • 共有物代表者指定・変更届
  • 届出人(新代表者)の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
  • 届出人(新代表者)の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)

届出書

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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