認定長期優良住宅に対する減額制度

更新日:2023年11月08日

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築された住宅の固定資産税を、一定の期間減額します。
 減額の適用を受けるには、新築された翌年の1月31日までに申告をしなければなりません。

適用要件

  •  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築された住宅
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  • 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅(賃貸共同住宅の場合は独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上、280平方メートル以下であること)
  • 専用住宅、または居住部分の床面積が全体の2分の1以上の併用住宅
     

減額期間

一般の住宅:新築の翌年度から5年間
3階建以上の中高層耐火住宅:新築の翌年度から7年間
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)

従来の新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を2年間延長するものです。したがって、新築住宅に係る固定資産税の減額措置との併用はできません。

減額対象床面積

一戸あたり床面積120平方メートル分の固定資産税の2分の1

なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。

減額を受けるための申告方法

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
  • 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
  • 長期優良住宅認定通知書

申告期間

新築された年の翌年の1月31日まで

申告書ダウンロード

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

その他

認定手続きについて、詳しくは「大阪府ホームページ」をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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