住宅用地の申告について
土地の固定資産税・都市計画税について、賦課期日(1月1日)現在において、居住用の家屋の敷地になっている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置により、それ以外の土地と比べ税負担が抑えられています。(地方税法第349条の3の2第1項)
この取り扱いにあたり、以下の場合は「住宅用地申告書」を提出していただくことになります。(大阪狭山市市税条例第36条の3)
申告が必要な場合
- 土地の利用状況を変更した場合
空き地等である隣地を取得し、現在住宅が建っている敷地と同一敷地として利用した場合(隣地との境界が塀などで遮断されている場合は該当しません。) - 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
- 住宅戸数に変更があったとき
1から3の事由に該当しない場合においても、「住宅用地申告書」により利用状況や原因年月日等について確認させていただくことがあります。
居住用の家屋の敷地として使用されていない土地については、原則として住宅用地になりません。この場合、住宅用地が適用されている土地に比べ、税額が上昇することとなります。
申告をする必要がある人
・新たに住宅用地として使用することとなった土地の所有者
・住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった土地の所有者(所有者自ら土地を利用していない場合を含む)
申告に必要なもの
・住宅用地申告書
・納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
・納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
申告書
申告期限
上記の変更があった年の翌年の1月31日まで
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年11月08日