住宅用家屋証明書

更新日:2023年11月08日

住宅用家屋証明書の交付について

  住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たす家屋については、登記の際にかかる登録免許税が下記のとおり軽減されます。
 この軽減を受けるには、市長が発行する住宅用家屋証明書を登記申請時に添付しなければなりません。

  • 所有権保存登記  1000分の4 から1000分の1.5
    (特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については1000分の1)
  • 所有権移転登記  1000分の20から1000分の3
    (特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定の増改築等がされた中古住宅用家屋については1000分の1)
  • 抵当権設定登記  1000分の4から1000分の1

申請の方法

  • 窓口での申請
    申請書(証明書)に必要書類を添えて、市役所税務グループ窓口まで
  • 郵便での申請
    申請書(証明書)、必要書類、手数料(郵便小為替)、返信用封筒を下記まで送付してください。

注意事項

  • 申請書(証明書)は、市役所窓口でお渡しするほか、下記からダウンロードもできます。
  • 申請書だけでなく、証明書にも必ず必要事項を記入のうえ提出してください。
  • 郵便申請の場合、返却を要する書類はその旨を明示してください。
  • 手数料の郵便小為替は、おつりの要らないよう願います。

手数料

1300円/件

要件・必要書類について

1.共通要件

  • 自己の居住用の建物であること
  • 店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の90%以上であること
  • 床面積が50平方メートル以上の建物であること
  • マンションなどの区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建物であること

2.個別要件および必要書類

新築家屋

要件

新築後1年以内の家屋であること

必要書類

  1. 登記事項証明書、登記申請書の写しおよび登記完了証、登記受領証のいずれか
  2. 建築確認通知書または検査済証
  3. 住民票
  4. 新築した家屋に住んでいない場合は次の書類
    未入居申立書
    現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
  5. 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
  6. 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し

建築後未使用の家屋(建売など)

要件

  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

  1. 登記事項証明書
  2. 売買契約書または売渡証書
  3. 家屋未使用証明書
  4. 住民票
  5. 取得した家屋に住んでいない場合は次の書類
    未入居申立書
    現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
  6. 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
  7. 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し

建築後使用された建物(中古住宅)

要件

  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること
  • 新耐震基準を満たしている建物であること (注意:取得日が令和4年4月1日以降であり、登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している家屋とみなします)

必要書類

  1. 登記事項証明書(登記簿謄本)
  2. 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報
  3. 住民票
  4. 取得した家屋に住んでいない場合は次の書類
    未入居申立書
  5. 現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
  6. 新耐震基準を満たしていることが確認できる書類(登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋については必要となります)

特定の増改築等がされた中古住宅用家屋

要件

  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること
  • 新耐震基準を満たしている建物であること (注意:取得日が令和4年4月1日以降であり、登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している家屋とみなします)
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した建物であること
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

工事の内容

以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと

  • 1~6に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  • 50万円を超える、4、5、6のいずれかに該当する工事を行うこと
  • 50万円を超える、7に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること
  1. 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
  2. マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
  3. 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕・模様替
  4. 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
  5. バリアフリー改修工事
  6. 省エネ改修工事
  7. 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事

必要書類

  1. 登記事項証明書(登記簿謄本)
  2. 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報
  3. 住民票
  4. 取得した家屋に住んでいない場合は次の書類未入居申立書現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
  5. 新耐震基準を満たしていることが確認できる書類(登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋については必要となります)
  6. 増改築等工事証明書
  7. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約にかかる保険付保証明書(給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が、50万円を超える場合のみ)

申請書・添付書類ダウンロード

PDF版

WORD 版

その他

登録免許税について、詳しくは大阪法務局堺支局にお問い合わせください。

電話 072-221-2789 072-221-2790

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)

郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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