サービス付き高齢者向け住宅に対する減額制度
令和9年3月31日までの期間に、 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく認定を受けて新築されたサービス付き高齢者向け住宅に対し、固定資産税を減額します。
ただし、他の減額制度との同時適用はできません。
適用要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく認定を受けて新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅であること
- 国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること
- 主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
- 戸数が10戸以上であること
- 居住部分の床面積割合が全体の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が1戸あたり30平方メートル以上、160平方メートル以下であること
減額期間
新築の翌年度から5年間
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)
対象床面積及び減額内容
対象床面積分(1戸あたり最大120平方メートル)の固定資産税の3分の2
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書式
- 国または地方公共団体の建築費補助を受けている旨を証する書類
- 建築物の要件を満たしていることが確認できる書類
建築物要件 (1)主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物
建築確認申請書副本第1面~第4面の写し (2)その他総務省令で定める建築物
構造について建築士の証明書、建築士免許証の写し、建築士事務所の登録証の写し - 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期間
新築された年の翌年の1月31日まで
申告書
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 68.0KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 36.0KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額制度説明 (PDFファイル: 106.9KB)
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税班)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
その他
認定手続きについて、詳しくは「大阪府ホームページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年09月20日