サービス付き高齢者向け住宅に対する減額制度
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく認定を受けて新築されたサービス付き高齢者向け住宅の固定資産税を、一定の期間減額します。
減額の適用を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに申告をしなければなりません。
適用要件
• 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく認定を受けて新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅であること
• 令和7年3月31日までの新築であること
• 居住部分の床面積が一戸あたり30平方メートル以上、160平方メートル以下であること
• 居住部分の床面積割合が全体の床面積の2分の1以上であること
• 国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること
• 戸数が10戸以上であること
• 主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること。
減額期間
新築の翌年度から5年間
他の減額措置と重複して適用はできません。
減額対象床面積
一戸あたり床面積120平方メートル分の固定資産税の3分の2
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
(土地の固定資産税及び都市計画税は減額の対象ではありません)
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書式
- 国または地方公共団体の建築費補助を受けている旨を証する書類
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
(1)主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物 |
建築確認申請書副本第1面~第4面の写し |
(2)その他総務省令で定める建築物 |
構造について建築士の証明書(サービス付き高齢者向け住宅の減額要件の適合に関する証明書) |
≪注意≫
(2)の場合、建築士免許証の写しおよび建築士事務所の登録証の写しも併せて提出してください。
申告期間
新築された年の翌年の1月31日まで
申告書ダウンロード
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 28.8KB)
サービス付き高齢者向け住宅に対する減額制度説明 (PDFファイル: 61.7KB)
提出先
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
その他
認定手続きについて、詳しくは「大阪府ホームページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月29日