公示送達
1.趣旨
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第1号)の趣旨を踏まえ、市民の利便性の向上及び事務手続の簡素化を図るため、「大阪狭山市税条例」(昭和40年条例第7号)等における公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができる改正をしたので、令和8年5月21日から、大阪狭山市役所前にある掲示板の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。
2.電子化等の概要

3.インターネットによる公表(地方税法第20条の2の規定による公示送達)
現在、掲示している項目はありません。
4.ウェブサイトにおける禁止事項等を記載する措置
クローリングやウェブスクレイピングなどの機械的な情報収集手段により情報を取得する行為について、公示送達の名宛人の同意なく公示事項を反復継続して収集しウェブサイト等に掲載するなどして違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する可能性がある方法により個人情報を利用する行為は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の規定に違反するおそれがあるため、当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項 を示しているものであり、下記の事項を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年05月22日