納税相談

更新日:2023年10月31日

納税相談

市税を納期限までに納付できない事情がある方は、そのまま放置せずに、納税相談にご来庁ください。
来庁の際は、お送りしています納税通知書(または督促状・催告書)と認印をご持参ください。

納税の猶予

次のいずれかに該当し、市税の納付が困難であると認められる場合には、申請に基づき1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

1.震災、火災、風水害、その他災害にあったとき。
2.本人もしくは、家族が病気、または負傷したとき。
3.事業を廃止または休業したとき。
4.事業に対して著しい損失を受けたとき。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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