市税過誤納金の還付・充当について
市税の還付・充当について
市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税を還付します。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にある場合は、地方税法第17条2の規定により、その市税に充当します。充当後も過誤納金に残額がある場合には、その金額を還付します。
還付の手続き
1 還付金の請求書が届きます
市税の過誤納金が発生したことが確認でき次第、「還付通知書」と「還付請求書」をお送りします。
2 請求書にご記入のうえ、返送してください
「還付請求書」に下記の必要事項をご記入・捺印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
「振込先」欄 | 「請求者」欄 | |
納税義務者が個人の場合 | 納税義務者本人の口座を記入してください。 | 納税義務者本人の署名・捺印をお願いします。 |
納税義務者が法人の場合 | 会社(事業所)名義の口座を記入してください。 | 会社(事業所)の署名・捺印をお願いします。 |
納税義務者が亡くなられている場合 | 相続人代表者の口座を記入してください。 | 相続人代表者の署名・捺印をお願いします。 (「相続人代表者 (氏名)」とお書きください。) |
3 還付金が振り込まれます
ご返送いただいた「還付請求書」を受理してから2週間~1か月後に、ご指定の口座に還付金を振り込みます。
なお、振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等によるご確認をお願いします。
還付加算金
還付加算金は、次の計算式により計算します。
還付額×還付加算金の割合×加算日数÷365日=還付加算金額
還付額
- 還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
加算日数
- 加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
- 還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
更生、決定又は賦課決定 | 納付又は納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 | 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 | 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 | 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 | 納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
還付加算金の割合
「年7.3%」と「還付加算金特例基準割合(注釈)」のいずれか低い割合
期間 | 還付加算金特例基準割合 | 還付加算金の割合 |
平成26年1月1日から同年12月31日まで | 1.9% | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% | 1.8% |
平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7% | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.0% | 1.0% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 0.9% | 0.9% |
注釈1 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「還付加算金特例基準割合」に変更されました。
注釈2 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
注釈3 「還付加算金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
365日
閏年の期間についても365日で計算します。
還付加算金額
- 算出された還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 算出された還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
還付金の受取期限
地方税法18条の3の規定により、請求をすることができる日から5年を経過すると、還付金を請求することができなくなります。「還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日